貯水槽清掃作業、水槽やポンプなどの付帯設備の点検
10m³(10トン)以上の貯水槽は簡易専用水道に分類され、水道法により1年に1回以上の貯水槽清掃と水質検査が義務付けられています。なお、10m³未満の貯水槽では、小規模貯水槽水道として各市町村の条例で簡易専用水道と同様の管理をするように定められております。弊社は貯水槽清掃作業とともに、水槽やポンプなどの付帯設備の点検も行っております。
許認可について
建築物飲料水貯水槽清掃業 | 和歌山県 02 貯 第344号 |
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Maintenance 建築設備管理事業
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環境衛生総合管理
建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な運転等並びに空気環境の測定、給排水設備など、建築物の総合的な管理サービス並びにメンテナンスを行っております。
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貯水槽清掃
貯水槽清掃作業とともに、水槽やポンプなどの付帯設備の点検も行っております。
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排水管清掃
排水管清掃作業には、用途、形状に適した清掃方法(高圧洗浄水、ワイヤー、薬注など)で的確に清掃いたします。
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給排水設備維持管理・グリストラップ清掃
排水管清掃だけでなく、ピット内清掃やパイプクリーニング(高圧洗浄作業等)、漏水調査、補修(漏水証明発行)、トイレや排水管の詰り除去作業といった給排水設備に必要な維持管理を行っております。
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