建築設備管理事業
貯水槽清掃
貯水槽清掃作業、水槽やポンプなどの付帯設備の点検
10m³(10トン)以上の貯水槽は簡易専用水道に分類され、水道法により1年に1回以上の貯水槽清掃と水質検査が義務付けられています。なお、10m³未満の貯水槽では、小規模貯水槽水道として各市町村の条例で簡易専用水道と同様の管理をするように定められております。弊社は貯水槽清掃作業とともに、水槽やポンプなどの付帯設備の点検も行っております。
許認可について
- 建築物飲料水貯水槽清掃業
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- 和歌山県02 貯 第344号